衆議院選挙2022をキッカケに知った「インボイス制度」について焦ってめちゃくちゃ調べてみた。
おはようございます。FOURTEENのコウタです。
京都を拠点にフリーランスデザイナーとして活動しており、毎日休まず続けている、ランニングやブログを通じて感じた「継続は力なり」の大切さを発信したりしています。
京都を拠点に完全独学のフリーランスデザイナーとして活動し7年目。2016年から禁煙をキッカケに始めた毎日ランニングは1,830日、毎日ブログは610日を突破。(2021年12月31日現在)
お恥ずかしい話、そもそも「選挙」というよりも「日本の国」というもの自体に興味がなくて、これまでたったの1度も投票に行ったことがありませんでした。
そんな中、YouTube好きな僕は「ガーシー当選」で話題になった衆議院選挙2022をキッカケに、政治(政策)的な事を調べていくうちに「インボイス制度」という言葉を遅ればせながら知りました。
ということで今回は、衆議院選挙2022をキッカケに知った「インボイス制度」について焦ってめちゃくちゃ調べてみた、というお話をしたいと思います。
「インボイス制度」とはなにか。
自分に関係のないことは1ミリも興味のない僕なんですが、流石にこの「インボイス制度」に関しては100%「俺のことやないかっ」と思ってしまい、その瞬間から焦ってめちゃくちゃ調べることとなりました。
簡単に説明すると、インボイス制度とは「1000万円以下の収入だった事業者はこれまで得してたからそろそろ平等にやろうね!」って制度なんですね。
一般的な雇われる立場のお仕事をされている方には1ミリも関係のない話になると思うんですが、これまでの制度では収入が1000万円以下の事業者は「(売上と経費に対しての)消費税」は納税を免除されていたんです。
消費税は2022年現在では10%なので、1000万円以下の事業者は全員この10%を1001万円以上の事業者よりも得をしていたってことで、それを平等にしようという制度が始まるということなんですね。
「インボイス制度」の仕組みと消費税の算出方法。
僕と同じように「インボイス制度」を知って初めて「本来は消費税ってこんな感じで払うの?」って感覚の人がいると思うので、今回は僕が調べた成果を皆さんに軽くご説明出来たらと思います。
1000万円以下の事業者の皆さんはピンと来やすいと思うんですが、僕らがお客さんに対して出している請求書には消費税の10%って含んでいますよね。(もしくは自分が支払う側の時も同じく)
で、自分が10,000円に対して11,000円の税込み金額をもらっている中で、その1,000円は「国に納税すべき(お客さんから預かった)消費税」ということなんですが、恐らく収入が1000万円以下の人たちは意識したことがないと思います。
インボイス制度が始まると、毎年この1,000円に準ずる消費税の総額をまとめて納税しないといけないことになるので、シンプルに所得が10%減るという計算になる訳なんです。
ただ、1000万円の収入の人は消費税が単純計算で100万円となるんですが、これは「受け取った消費税」のみのお話なのでそれを全額支払うということではなく、正確にはそこから「自分が支払った消費税」を差し引いた金額を支払う訳ですね。
自分が支払った消費税というのは、仕入れにかかった費用や、お仕事の都合で先方と行った食事の費用、カメラなんかの機材を購入した時にかかる費用なんかに含まれる消費税のことを指します。
「インボイス制度」はいつから始まるのか?
で、このインボイス制度が始まるのは2023年の10月1日からで、インボイス制度に登録するには2023年の3月31日までに事前に税務署に登録しておく必要があります。
ここで「登録しないといけないの?」と思った方は勘がすごく良い方だと思うんですが、実はこのインボイス制度「登録してもしなくてもどちらでも良い」ということになっています。
要するに「1000万円以下の事業者でもこれまで通り消費税を支払わない」という選択を選ぶことも可能であるということなんですね。
僕からすれば(完全なる対象になってしまったから)ということではあるんですが、やるなら全員一斉にやってくれよ!って思ってるんですが、現状は登録するかしないかを選ぶことが出来るそうです。
もちろんこれまで通り消費税を免除された状態で得をする方もいらっしゃるっぽいんで、選択出来ることの余白はあっても良いと思うんですが、その詳しい理由については次で説明させてもらいますね。
インボイス制度によって新しく出来る「適格請求書」という請求書。
最後に、インボイス制度が開始されるとどういう部分が変わって、それによってなぜ僕が選べる立場にも関わらず「消費税を納める必要がある事業者」になったかを説明させてもらいます。
インボイス制度が始まると新しく増えるのが「適格請求書」というもので、簡単に言えば請求書が2種類になり、これを発行することが出来るのが「課税事業者(消費税を支払った人)」ということになる訳です。
この「適格請求書」を取り交わされた取引の中に含まれる消費税のみが消費税として認められるため、構図としては「課税者は課税者と取引することで消費税を減税することが出来る」という構図が出来上がる訳ですね。
1000万円の収入の人の消費税が100万円(1000万円の10%)ということを例に説明すると、経費が700万円の場合の消費税は70万円として、課税者同士(適格請求書を交付した場合)なら100万円−70万円の差額である30万円を納税するという形になります。
一方で、700万円の経費のうち全てが課税者以外(適格請求書を交付しない場合)の取引の場合、700万円に含まれる消費税70万円が消費税として認められないため、100万円から差引できる消費税はなく、100万円全額を納税するということになります。
こんな風に、年収が1001万円を越える事業者は「消費税として認められる適格請求書を発行出来る事業者と取引したい」という傾向になることが予想されるので、そういった事業者と取引の多い方は「課税者」になる必要がある訳ですね。
ついにやって来た全国民に対しての消費税狩りなんですが、僕自身としてはなるべく節税をして、自分のての届く範囲にいる方々を笑顔に出来るように、実質10%の増税という状況の中で工夫しながら頑張っていけたらと思います。
一緒に頑張りましょう。
では、また明日。